・下記は主要な就労ビザです。 本サイトの職業紹介の中心は3と4になります。
・技能実習生(技能実習2号の終了後)は特定技能への変更が可能です。
・留学生の場合は大学での専攻分野に関連する下記の就労資格に変更することにより就労が可能です。
| 番号 | 在留資格 | 代表的な該当例 | 
|---|---|---|
| 1 | 高度専門職 | ポイント制による高度人材(研究者、経営者) | 
| 2 | 経営・管理 | 一般的な企業の経営者・管理者 | 
| 3 | 技術・人文知識・国際業務 | 技術者、通訳、英語教師、貿易従事者、広報・宣伝 | 
| 4 | 特定技能 | 16業種(介護、建設等)の現場労働者 | 
| 5 | 技能 | 10年以上の職歴の外国料理のシェフ | 
| 6 | 介護 | 介護福祉士 | 
| 7 | 企業内転勤 | 外国事業所からの転勤者 | 
| 8 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 
| 9 | 教育 | 中学・高校の語学教師 | 
| 10 | 研究 | 政府機関や私企業の研究者 | 
| 11 | 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手 | 
| 12 | 法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士 | 
| 13 | 特定活動 | インターンシップ、外交官・企業傾斜の家事使用人 | 
| 14 | 教授 | 大学教授 | 
| 15 | 報道 | 外国報道機関の記者、カメラマン | 
| 16 | 芸術 | 作曲家、画家、著作家 | 
日本の主要就労ビザの大半は大学卒業の人材が対象となっています。
大卒でない場合は門戸は狭く、技能ビザ(10年以上の実務経験のあるコック等)や興業ビザ(ダンサー等)、企業内転勤ビザ(海外親会社から日本の子会社に転勤)が主なものです。
また、2019年より現場労働者の人材不足対策として特定技能ビザ(高校卒以下対象)制度が始まり就労を主目的としたビザではありませんが技能実習ビザもあります。技能実習ビザは多くの問題が発生し新たに2027年より育成就労制度が始まる予定です。(特定技能ビザとほぼ同じ内容です)

特定技能には1号と2号があり、代表的な1号は介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、
外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、
航空業、宿泊業の16業種があります。
下記の技能評価試験合格と日本語検定N4以上を取得すればビザ申請が可能となります。 
| 特定技能 1号 | 特定技能 2号 | |
|---|---|---|
| 滞在期間 | 1年、 6ケ月、4ケ月 更新上限 5年  | 3年、1年、6ケ月 更新に制限なし  | 
| 学歴 | 制限なし | 制限なし | 
| 技能レベル評価テスト | 技能評価テストに合格 (技能検定3級相当) 技能実習2号修了者は試験なし  | 技能評価テストで確認 (技能評価検定 1級相当)  | 
| 日本語能力テスト | 日本語検定: N4以上取得要 技能実習2号修了者は試験なし  | 日本語検定なし | 
| 家族帯同  | 不可 | 可 | 
| 受入機関(就職先)または 登録支援機関による  | 支援計画書を入管に提出要 入管に定期的報告要  | 必要なし | 
| その他の申請要件 | 17歳以上 送出機関との間で保証金や違約金の契約を締結していないこと  | ー | 
注1)特定技能に関する二国間の協力覚書の締結国は下記17か国。(2024.8)
フィリッピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタン
注2)2020年3月以降、短期ビザで来日し、日本で日本語能力試験と技能レベル評価試験に合格した場合は短期ビザから特定技能ビザへの変更が可能になります。
特定技能16種のビザ申請をする場合は受け入企業側に下表の受入条件を満たし、かつ、雇用予定の外国人労働者への支援計画の作成が必要となります。建設分野についてはさらに上乗せ条件が課されています。
| 特定技能所属機関(受入企業)の受入条件 | 
| 1.雇用契約書は「出入国管理および難民認定法」に定める条件を厳守しなければならない。 (例: 給与は同一職種の日本人と同等である) 2.「出入国管理および難民認定法」に定める規則に過去5年以内に違反がないこと。 3. 労働基準法違反が過去5年以内にないこと。 4. 外国人労働者への支援システムが十分に維持されていること。 5. 外国人労働者への支援計画が適切であること。 建設分野の上乗せ基準 6. 建設業法第3条の許可を受けている 7. 国土交通大臣から「建設特定技能受入計画認定」を受けること 8. 1号特定技能外国人とともに「建設キャリアアップシステム」に登録 9. 給与は月給制にする。 10. 「建設技能人材機構」へ直接または間接的加入する。  | 
| 外国人労働者への支援計画の内容 | 
|  1.日本入国前に日本での生活に関するガイダンスを労働者が理解できる言語で説明実施 2. 外国人労働者の空港への送迎 3. 日本での住居探しや賃貸契約の支援 4. 銀行口座開設や携帯の契約支援 5. 日本語能力向上への支援 6. 外国人労働者への定期的コンサルや苦情相談対応 7. 各種行政手続きに関する情報提供および実際の手続きの支援 (住民登録、健康保険登録、年金手続き等) 8. 地域住民と外国人労働者間の文化交流の支援 9. 外国人労働者に落ち度がなく雇用契約書が解除された場合、新しい勤務先確保の支援  | 
16業種の中で受け入れ人数の多い業種は「介護」、「外食」、「建設」、「農業」、「ビルクリーニング」があります。当社では「介護」、「自動車運送業」、「外食業」、「宿泊」の4業種を重点に取り組みます。4業種の受入れ各雇用主がすべき事項は下記表に表示します。
又、雇用形態は「農業」と「漁業」を除き派遣での雇用は出来ません。








